当社(アイトップ社)の技術コンサルティングのFAQ(よくあるご質問)

Question アイトップ社の技術コンサルティングの具体的な内容と特徴を教えて下さい。
  
Answer
日本では、一般的に「技術コンサルティング」というと、技術分野における気軽な相談というイメージが強いと思いますが、アイトップ社の技術コンサルティングは欧米同様、「技術相談」&「技術指導」だけでなくご要望があれば「企業様内での技術組織の効率的かつ効果的な運営や技術的な意思決定のための中核的な役割」などの重要な仕事も行ってきております。ちなみに、欧米の先進国では日本と異なり、「技術コンサルティング」に要求されるのは非常にハイレベルな技術力と多くの難題を克服してきたきたという技術分野での豊富な経験です。米国やヨーロッパでは、技術コンサルティングは高度な技術知識や専門スキルを要求される業界として認識されています。技術コンサルタントは、産業技術、IT、AIなど、さまざまなエンジニアリングの分野で企業や政府機関に対して、戦略的アドバイスや問題解決のための具体的な技術ソリューションを提供する役割を果たします。当社(アイトップ社)も過去約30年間の技術コンサルティング業務にて、上場企業様や非上場企業様に欧米と同様の技術コンサルティングを提供させて頂いてきております。日本ではこのようなことが実施でる技術コンサルタントはまだまだ稀でありますが、当社はこれができる技術コンサルタント会社として活動してきており、これが当社の技術コンサルティング力の大きな特徴となっております。
さらに当社では、技術コンサルティングの業務が、新技術の導入、システム統合、プロジェクト管理、リスク評価、そして持続可能な開発(SDGs)の推進など、広範な範囲に及ぶことが一般的です。これにより、企業様は最新技術を効率的に取り入れ、市場での競争力を高めることができます。
欧米および中国などの覇権国と競合していくためには、日本の企業様にとってはこれから更にこのような高度な専門性を有する技術コンサルタントを活用していくことが必須です。また、各企業様の製品一つを見ても多くの異なる分野の技術からできており、過去のように「私はこの分野の専門家」ですという一つ二つの分野の専門家という技術コンサルタントでは現代の企業様が必要とされる技術コサルタントの要件を満たさなくなってきております。このように技術コンサルタントには多くの技術分野の専門的なスキルと豊富な経験が必要になりますのでは、当社(アイトップ社)では、技術コンサルタントとして約40年の実績を持つ当社(アイトップ社)の統括技術コンサルタントの小林英男が担当しており、まさに余人に代えがたい仕事をしております。
当社(アイトップ社)では、技術コンサルティングのご提供だけでなく、企業様の技術顧問(月額10万円~)としても活動してきております。
Question アイトップ社の「技術相談」の概要について説明して下さい。
  
Answer
「技術相談」とは、例えばZoomでご相談に対してご返答をして、30分~2時間位で終了してしまう場合。または、貴社に1回出張し、実際の対象製品などについてご相談されたい内容をご説明頂き、それを基に当方が観察して、その時点でできる範囲のご解答や技術的なアドバイスをさせて頂きます。これで終了する内容のものをアイトップ社では「技術相談」と呼んでおります。所要時間は往復の出張時間を含めて10時間以内くらい。貴社がご要望されれば、技術相談の最初の段階で秘密保持契約書を締結させて頂きます。秘密保持契約書は一般的なお客様のフォーマットに従ったものを使用させて頂いておりますが、内容的に修正が必要な場合はご指摘をさせて頂き、双方の合意した内容で秘密保持契約書を締結させて頂いております。貴社にこのフォーマットが存在していない場合は、当社のフォーマットをご確認頂き、必要であれば修正を加え秘密保持契約書を締結させて頂いております。費用は出張旅費(実費)を除いて10万円です。初回ご利用の企業様にはキャンペーン価格が適用されます。キャンペーン中は半額の5万円です。
Question アイトップ社の「技術指導」の概要について説明して下さい。
  
Answer
基本的に、1日では時間的および内容的に終了できないものを当社では「技術指導」と呼んでおります。まず、貴社に伺い実際の対象製品などについてご相談されたい内容をご説明頂き、それを基に当方が観察して、その時点でできる範囲のご返答や技術的なアドバイスをさせて頂きます。ここまでは、上記の「技術相談」と同じです。ここまでで終了してしまう場合の費用は上記の「技術相談」の場合と同じです。この内容に対し、当社の技術指導のもと、共同で技術研究および開発していかないと、技術指導が終了しないものを当社では「技術指導」呼んでおります。秘密保持契約書の締結に関しては、上記の「技術相談」と同様です。「技術指導」では、最初の1日目に収集した情報などに基づき、当社で技術指導スケジュールと内容、そしてそれを実施するためのお見積書を作成させて頂きます。例えば、「月1回技術指導に伺い、期間は10ヶ月間になるので、費用は〇〇です。お支払い条件は□□」という内容になります」となります。上記にご同意頂き、必要書類の締結が全て終了してから本格的な技術指導が開始になります。双方が合意のもと、出張ではなくてZoomで行う場合もあります。月1回の技術指導が基本で、数回で終了する場合もあれば数年かかる場合もあります。ご依頼頂く技術指導の内容によって、技術指導期間はまちまちです。また、貴社のエンジニア教育のため、研究開発者としての技術教育を行ってほしいというご依頼もあります。この場合も対応させて頂いております。お客様の会社内にて研究開発部のメインになる実力のあるエンジニアに育成させていただいたという経験も多くさせて頂いてきました。
Question
技術指導を依頼する場合に、必要になる書類(締結する書類)を教えて下さい。
Answer
技術指導契約書(技術コンサルティング契約書と呼ぶこともあります)と秘密保持契約書です。通常は、技術指導契約書の中に秘密保持事項を含め、技術指導契約書だけにしてしまう場合が多いです。
Question
毎月1回技術指導のために来社してもらう場合、技術指導時間は実質何時間くらいでしょうか?
Answer
貴社の所在地によって変ります。当社の所在地は神奈川県小田原市です。貴社出張への片道の使用時間が2.5時間までの場合は、午前10時~午後4時頃(昼食時間1時間を含む)になります。2.5時間以上かかる場合は、ご相談させて頂くということになります。遠地(九州、四国、岡山方面、山陰方面、東北方面、北海道など)出張の場合は、出張旅費にホテル代を含ませて頂きます。当方の食事代は当方で支払いますので、ご請求させて頂く出張旅費に食事代は含まれません。
Question
技術指導して頂いている途中で技術指導を終了したくなった場合、技術指導料はその時点までの料金でいいですか?
Answer
技術指導の途中で、当方で貴社の要望をかなえるための方法を考案し、説明させて頂くのが通常です。例えば、これを聞いた段階でお客様の頭の中にヒットがひらめいたので技術指導契約を破棄したいと考えられるかたもおられまし。しかしこれは、お互いの信義則に反しますので、この時点で技術指導契約を一方的に破棄されたいと言われても、当初のお見積書に記載されていた費用は全額お支払い頂くことになりますので、予めご了承の程宜しくお願い申し上げます。技術指導はwin-winの関係が築ける会社様というのが前提になります。
Question
技術相談や技術指導の最中に、特許あるいは実用新案が発生した場合は、共同出願になるのか?
Answer
基本的に当社は技術指導会社で、メーカーになる意思は全くありませんので、この場合の当社側の出願権は放棄致します。よって、出願内容が100%当社側からの提示によるのもであっても、貴社単独でご出願頂くことに何ら依存はございません。また、このために特別追加費用を頂くということもありません。技術指導段階で発生した当社考案の特許および実用新案はすべて貴社に寄贈致します。当社がご提示させて頂く技術指導費にはここまでが含まれているとお考え下さい。
Question
アイトップ社に技術指導して頂いたことは全て公表せず、自社で全て研究開発したことにしていいのか?
Answer
それは、貴社のお考えにお任せいたしますが、あくまで信義則を尊重し、技術指導させて頂いた当社側も技術指導させて頂いて良かったと思えるような状況にして頂きたいと考えます。どこの会社も会社案内などに自社の実績を記載するのが慣例となっておりますので、当社としましても技術指導実績として貴社名だけを当社ホームページの技術指導実績欄に記載させて頂くことがあります。技術指導内容などについては秘密保持契約したものは、一切口外致しません。
Question
技術指導の期間中にアイトップ社に技術指導してもらった内容およびその期間に得られた成果に関して、アイトップ社ではすべて論文や記事などで外部に公表してほしくないが、この点は大丈夫か?また、当社が社内報や論文で公表したくなったときはアイトップ社の名前を記載せずに当社の名前だけで公表してよいか?
Answer
アイトップ社は、貴社に技術指導中に技術指導した内容を、論文や記事などで公表することは一切いたしません。貴社が発表されたいときは貴社名だけでご発表下さい。当社の名称を記す必要はありません。
Question
アイトップ社の技術指導に対して満足できないときは、技術指導料を全額返金してもらえるか?
Answer
貴社に対する技術指導の開始時点で、双方で納得し、必要書類に締結して技術指導を開始しております。満足できないと言われても、貴社の協力体制が実際には契約締結時と異なっていたなど、勿論当社の技術力が全力を挙げて努力したが十分ではなかったなど、ろいろな事が考えられます。結論的に申し上げますと、このような場合でも技術指導料の返金、または一部返金ということは行っておりません。
Question
技術相談料や技術指導料の支払いに手形は使えますか?
Answer
手形は使用できません。当社指定口座への現金支振込みだけです。技術相談料は安価ですので一括現金払いのみです。技術指導料のお支払方法は、技術指導開始に一括支払い、または数回に分けての分割支払い。技術指導終了時に全額を一括支払いというのは受付ておりません。
Question
技術指導契約書を締結しても細部まで全てのことを記載できないので、技術指導契約書に記載されていないことが原因で問題が発生した場合はどうするのか?
Answer
このような場合は、双方の信義則に基づいて紳士的に解決する以外ないと考えます。このような問題により裁判に発展する可能性がありますが、当社の技術指導歴約30年間において、裁判に発展したことは一切ありません。また、技術指導期間中に技術指導を終了してほしいとか、技術指導終了時に一部返金または全額返金してほしいということも言われたことは1回もありません。
Question
技術指導終了時に、アイトップ社にて技術指導報告書を作成して技術指導してもらった内容を詳細に記載してもらえますか?
Answer
アイトップ社で技術指導終了時に技術指導報告書は作成しておりません。貴社側にて作成されたものがありその内容を吟味し訂正箇所などを指摘してほしいという場合はそのご要望にお答えしております。ここまでが技術指導料に含まれております。ここまでの内容で技術指導料のお見積書を提出させて頂いております。技術指導させて頂いた内容は貴社の技術資産(財産)として整理して保管されればその後も他の社員様がご参照することができますのでお勧め致します。
Question
毎月1回の割合で技術指導して頂いたとして、毎回の技術指導終了時には何らかの記録は残るのでしょうか?
Answer
アイトップ社の技術指導においては、毎回の技術指導終了時に貴社側にて「議事録」を作成して頂いております。貴社側にこれを作成して頂くのは、これを作成して頂くことによりその日に技術指導したことのよい整理になるからです。この議事録には、その日に技術指導したことなどを全て記載して頂いております。これに貴社とアイトップ社で了承の印としてサインし、原紙は貴社で保管頂き、アイトップ社はそのコピーを保管させて頂いております。
Question
技術指導をして頂いている最中に、当初の打合せより技術指導して頂きたい内容が増えた場合、追加料金の支払いが発生するのでしょうか?
Answer
当社でお受けできない場合もございます。当社でお受けできる場合は追加料金が発生致します。その場合は、追加料金についてのお見積書を作成致しますので、それにご了承頂けましたら、追加の技術指導も行わさせて頂きます。
Question
技術指導をして頂いている最中に、当初のお約束より納期(技術指導完成日)を早めて頂きたくなった場合は、検討してもらえるのでしょうか?
Answer
基本的に納期を早めることは、当社の社内規定によりお受けできません。理由は、ここしばらく前から各企業様にて「働き方改革」が行われていると思います。当社も例外ではなく、納期を早めることにより残業の集中的増加、休日返上などにより体調をこわし入院したことなどが過去にございましたので、当社の「働き方改革」の一環として、お約束した納期を途中で早めるということはお受けしておりません。本来貴社で行うべき研究開発を貴社のお都合で当社に安く丸投げして外部業者として酷使しようということがみえみえのご依頼の場合は最初からお断りさせて頂いております。双方ともに信義則に基づきwin-winの関係を築ける場合だけ、ご依頼をお受けさせて頂いております。